防災助成事業取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、危険物等の安全対策等の推進に資するため、公益財団法人兵庫県危険物安全協会(以下「兵危協」という。)が、 次条に定める危険物等災害の防止のための事業を実施する団体に対して助成金を交付し、もって県民生活の安全に寄与することを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 兵危協が助成する防災事業は、危険物の事故防止、防火、防災に関する事業であって、次の各号に掲げる効果的な事業とする。 ただし、当該年度内に完了する事業を対象とする。
3 次の各号に揚げる事業は助成対象外とする。
(助成金交付申請)
第3条 前条の事業を実施する団体の助成金交付申請は、別紙様式第1号(防災助成事業)により行うこととする。
2 助成金交付申請に係る書類の提出期限は、毎年6月末日までとする。
(防災助成事業審査委員会)
第4条 前条の規定に基づき申請のあった事業の効果評価を行うため、次の各号に掲げる委員で構成する防災助成事業審査委員会を設置する。
(交付決定)
第5条 前条の委員会の効果評価を踏まえ、代表理事は申請のあった防災事業の費用の全部又は一部の助成を決定することとする。
2 助成金の総額は予算の範囲内とする。
3 助成の決定通知は、提出のあった助成金申請額の内訳【様式第1号(防災助成事業)附表】に査定額を記載したものを添付して、別紙様式第2号(助成決定通知)により行い、非採用の団体へはその旨通知を行う。
(完了報告及び助成金交付)
第6条 交付の決定を受けた者がその事業を完了したときは、領収書等執行状況が判別できる資料を添えて、別紙様式第3号(完了報告書)により完了報告を行うものとする。
2 代表理事は、完了報告の内容が申請内容に適合すると認めるときは、完了報告を受理し、助成金を交付するものとする。
3 代表理事は、完了報告の内容が助成金交付申請の内容に適合しないと認めるときは、助成金を交付しないか、減額して交付することとする。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、公益財団法人兵庫県危険物安全協会の設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
平成29年度防災助成概要
第1条 この規程は、危険物等の安全対策等の推進に資するため、公益財団法人兵庫県危険物安全協会(以下「兵危協」という。)が、 次条に定める危険物等災害の防止のための事業を実施する団体に対して助成金を交付し、もって県民生活の安全に寄与することを目的とする。
(助成対象事業)
第2条 兵危協が助成する防災事業は、危険物の事故防止、防火、防災に関する事業であって、次の各号に掲げる効果的な事業とする。 ただし、当該年度内に完了する事業を対象とする。
- (1)研修会、講習会及び講演会等の開催
- (2)危険物安全週間推進事業、火災予防週間推進事業、防災週間推進事業
- (3)その他、前条に掲げる目的達成のために効果的であると兵危協代表理事(以下「代表理事」という。)が認める事業
3 次の各号に揚げる事業は助成対象外とする。
- (1)全国から参加を募る事業
- (2)兵庫県暴力団排除条例に該当する申請主体の事業等、その他代表理事が助成対象にふさわしくないと認める事業
(助成金交付申請)
第3条 前条の事業を実施する団体の助成金交付申請は、別紙様式第1号(防災助成事業)により行うこととする。
2 助成金交付申請に係る書類の提出期限は、毎年6月末日までとする。
(防災助成事業審査委員会)
第4条 前条の規定に基づき申請のあった事業の効果評価を行うため、次の各号に掲げる委員で構成する防災助成事業審査委員会を設置する。
- (1)兵庫県消防課の職員であって代表理事の委嘱する者
- (2)兵庫県下の消防本部の職員であって代表理事の委嘱する者
- (3)その他、代表理事が必要と認めて委嘱する者
(交付決定)
第5条 前条の委員会の効果評価を踏まえ、代表理事は申請のあった防災事業の費用の全部又は一部の助成を決定することとする。
2 助成金の総額は予算の範囲内とする。
3 助成の決定通知は、提出のあった助成金申請額の内訳【様式第1号(防災助成事業)附表】に査定額を記載したものを添付して、別紙様式第2号(助成決定通知)により行い、非採用の団体へはその旨通知を行う。
(完了報告及び助成金交付)
第6条 交付の決定を受けた者がその事業を完了したときは、領収書等執行状況が判別できる資料を添えて、別紙様式第3号(完了報告書)により完了報告を行うものとする。
2 代表理事は、完了報告の内容が申請内容に適合すると認めるときは、完了報告を受理し、助成金を交付するものとする。
3 代表理事は、完了報告の内容が助成金交付申請の内容に適合しないと認めるときは、助成金を交付しないか、減額して交付することとする。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、公益財団法人兵庫県危険物安全協会の設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。